サービスのご案内
入所 (入所療養介護)
介護老人保健施設は、病状が安定し、治療や入院の必要はないが、医学的管理のもとで看護・介護などのケアが必要な方が要介護認定を受け、入所する施設です。
またご家族や地域の方々、各種機関・ケアマネージャー等と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。
利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上を目指し、医師、看護職、介護職、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、管理栄養士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、支援相談員など、様々な職種が一丸となって総合的に援助します。
季節に合わせたイベント
- 干し柿作り
- 運動会
- そうめん流し
- 季節の貼り絵
居室のご案内
▼360度写真をドラッグ・フリックして居室内をごらんください。
個室
- 2人部屋
- 4人部屋
サービスの概要
利用対象者 | ・要介護1〜5の認定を受けられた方 |
---|---|
・入院治療終了後、ご自宅での生活に問題がある方 | |
・心身の機能が低下した方 (廃用性症候群など) で筋力の強化の為、リハビリが必要な方 | |
ご利用料金 | 詳しくは、料金表をご覧ください。 > 料金表はこちら |
ご利用までの流れ
- ①相談
- 当施設までお電話下さい。面談の日時等を調整いたします。
TEL:0847-40-1560
- ②家族面談
- ご家族に弊施設まで来所していただき、ご利用希望の内容やご本人の状態等をお伺いします。
※施設見学と申込書類の説明・記入を行ないます。
- ③本人事前面談
- 施設スタッフがご本人に直接会い、状態の確認や聞取りを行います。
※ご家族の同席があれば契約書の説明を行います。
- ④判定会
- 医師をはじめ、各専門職との意見交換を行い、入所可否の判定を行います。
- ⑤準備
- 入所に伴い、契約を行います。またご用意頂く物の説明と準備を行って頂きます。
- ⑥入所
- 基本はご家族の送迎で入所して頂くようになります。
※ご家族での送迎が難しい場合は施設相談員へご相談ください。
所定疾患施設療養加算
所定疾患施設療養加算 算定要綱
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬・検査・注射・処置を行った場合に算定する(肺炎・尿路感染症は検査を実施した場所に限る)。
注2 同一の入所者について1月に1回で、連続する7日を限度として算定する。(Ⅱは10日間を限度に算定)
注3 緊急時施設療養費を算定した場合は算定できない。
注4 肺炎及び尿路感染については検査を実施した場合のみ算定
厚生労働省が定める基準
注1 診断・診断日・実施した投薬・検査・注射・処置等の内容を診療録に記載する事。
注2 算定開始年度の翌年度以降において当該施設の前年度における該当入所者に対する投薬、注射、処置等の実施状況を公表していること。
注3 肺炎、尿路感染、帯状疱疹の者、蜂窩織炎の者
所定疾患施設療養費【平成27年】
所定疾患施設療養費【平成28年】
所定疾患施設療養費【平成29年】
所定疾患施設療養費【平成30年】
所定疾患施設療養費【平成31年】
所定疾患施設療養費【令和2年】
所定疾患施設療養費【令和3年】
重要事項説明書
お気軽にお問い合わせください!
医療法人社団 晃弥会 介護老人福祉施設 あいあい三郎丸
広島県府中市三郎丸町137番地
営業時間/8:30〜17:30